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フリーターは確定申告するべきか

最近では、アルバイトでも、給料から源泉徴収をする会社が増えています。しかしフリーターの人は、源泉徴収されていても、確定申告をしないケースが多いようです。確定申告をすれば、税金を払わせられるんじゃないかと思っているようです。これは大きな誤解です。

アルバイトの源泉徴収というのは、本来払うべき税金よりもかなり多めに引かれるのです。元々、源泉徴収額というのは、普通のサラリーマンでも、その人の本来払うべき税金より少し多めに設定され、年末調整で戻ってくるようになっています。アルバイトになると、本来納めるべき税金の何倍も引かれていることが多いのです。

たとえば、毎月アルバイトで10万円稼いでいるとします。すると、毎月5千5百円の源泉徴収をされています。年間にすると、6万6千円になります。

年間を通すと年収は120万円となり、給与所得控除65万円と基礎控除38万円を引くと残りは17万円。つまり17万円があなたの所得ということになります。
所得税率は10%ですので、17万円×0,1で、あなたの所得税は1万7千円になります。つまりあなたの本来納めるべき税金は1万7千円なのに、源泉徴収で6万6千円も払っていることになります。確定申告に行けば、4万9千円も戻ってくるのです。

確定申告をすれば市民税がかかってきますが、市民税の税率は3%であり、せいぜい1万円程度です。まだ4万円も戻ってくるのです。

また健康保険料を自分で払っている人は、その額を、所得から差し引くことが出来るので、税金はもっと安くなります。
さらに学生さんならば、勤労学生控除が受けられますので、毎月10万円前後の収入
ならば、ほぼ所得税はかかりませんので、源泉徴収分が丸々戻ってくることになります。

社会保険が完備され、年末調整をしてくれている会社以外では、源泉徴収された税金は、戻ってくると考えていいでしょう。怖がらずに、税務署に行きましょう。
ただ、給料から源泉徴収されていなければ、確定申告に行っても税金は戻ってきませんし、逆に税金を払わせられることになります。

確定申告の方法は簡単です。
アルバイト先から年末にもらう源泉徴収票と自分の印鑑(三文判でOK)を持って、税務署にいくだけです(源泉徴収票はなくさずに持っておきましょう。もし、なくした場合は会社に頼めば再発行してくれます)。

あとは、税務署の窓口の人に「所得税の還付です」といえば、すべて指示してくれます。還付金は銀行振込が便利なので、銀行口座を控えておきましょう。

また健康保険を払っている人は、年間に払った総額を確認しておきましょう。領収書があれば、一番いいのですが、市役所に電話で尋ねれば教えてくれます。
もし、確定申告の時期に行くのを忘れても、還付申告は年中受け付けてくれます。



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